ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2803号 2011年11月20日 » 保険診療Q&A(224)
Q、特定疾患処方管理加算について、外用薬の処方期間が28日以上の場合であっても、長期加算65点の対象となりますか。
A、当該外用薬が特定疾患に対する投薬であれば、長期加算の算定が可能です。
なお、外用薬の処方で、長期加算65点を算定する場合、外用薬は1調剤分を1単位としてレセプトに記載するため、28日以上分かどうか不明なケースがありますので、コメントをつけることをおすすめします。
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