保険診療Q&A(202)  PDF

保険診療Q&A(202)

処方せんの新様式について

 Q、本年(2010年)10月1日以降、(院外)処方せんに「都道府県番号」「点数表番号」「医療機関コード」の記載が義務付けられましたが、10年4月改定で示された新様式の処方せんしか使用は認められないのですか。

 A、旧様式の処方せんであっても、新様式に準じて「都道府県番号」等を記載することで、使用可能です。

 京都府の「都道府県番号」は「26」、医科の「点数表番号」は「1」です。ご留意下さい。

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