ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2767号 2010年11月20日 » 保険診療Q&A(202)
Q、本年(2010年)10月1日以降、(院外)処方せんに「都道府県番号」「点数表番号」「医療機関コード」の記載が義務付けられましたが、10年4月改定で示された新様式の処方せんしか使用は認められないのですか。
A、旧様式の処方せんであっても、新様式に準じて「都道府県番号」等を記載することで、使用可能です。
京都府の「都道府県番号」は「26」、医科の「点数表番号」は「1」です。ご留意下さい。
ページの先頭へ