保険診療Q&A(194)
往診の休日・深夜加算について
Q、(1)6月13日(日)の午後11時に患者さんから緊急依頼があり往診しました。(2)6月20日(日)の午後2時に別の患者さんから依頼があり往診しました。このような場合、初・再診料と往診料の休日加算や深夜加算はどのように算定すればよいのでしょうか。
A、往診料については、緊急往診・夜間・深夜加算がありますが、時間外・休日加算はありません。そのため、以下のような算定になります。(1)往診時間が深夜の時間帯のため、初・再診料及び往診料のどちらにも深夜加算を算定することができます。(2)初・再診料については休日加算を算定できますが、往診料に関しては休日加算がないため算定できず、往診料のみの算定になります。
なお、往診時間が夜間の時間帯の場合には、初・再診料は休日加算を、往診料は夜間加算を算定できます。