保険診療Q&A 335  PDF

内服薬の種類数の数え方について

Q、内服薬の種類を数える際に、所定単位あたりの薬価が205円以下の場合は1種類とするとされていますが、所定単位あたりの薬価が205円以下の場合とは、どのように考えるのでしょうか。
A、薬剤料における内服薬の所定単位は、1剤1日分とされています。剤では、服用時点、服用回数が同じものを1つと考えます。よって、服用時点、服用回数が同じ内服薬1日分の薬剤料の合計が、所定単位あたりの薬価となります。その所定単位あたりの薬価が205円以下であれば、投薬における内服薬の多剤投与の種類数にカウントおいて、1種類として数えることができるということになります。逆に言うと、所定単位あたりの薬価が205円を超えてしまうと、服用時点、服用回数が同じものであっても合わせて1種類とはならず、それぞれを1種類として数える必要がありますので、ご留意下さい。

インフルエンザウイルス抗原定性(迅速診断キット検査)

本紙2985号5面の「保険診療Q&A」で、D012感染症免疫学的検査のインフルエンザウイルス抗原定性(迅速診断キット検査)について、「時間外に検査した場合、検査の時間外緊急院内検査加算は算定できるのか」という問いに対して、「キット検査は『医療機関内に具備されている検査機器等』に該当しないと考えられており、加算できません」との回答を掲載しておりましたが、この回答に誤りがありました。
正しくは、「当該保険医療機関において、告示・通知に基づき算定要件を満たした場合に限り、算定できます」(『社会保険診療提要』P.347~348参照、『月刊基金』2011年7月号のQ&Aによる)です。お詫びして訂正します。

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