主張/在宅医療の抵抗勢力  PDF

海の彼方では保護貿易主義と取れる主張を振りかざしたトランプ氏の当選。お隣では朴大統領の弾劾訴追決定。イタリアでは首相が辞意。フランスのオランド大統領は再選出馬を断念。ぐらぐら揺れ動く世界情勢の中で、我が国の国会は如何に?

まずスタート不可能とされるTPPの承認に、カジノ法案の成立等々数に頼んだゴリ押し運営のオンパレード。安倍首相は、カジノに招待したトランプ氏をわざと勝たせて、TPP参加に誘うつもりなのかも…。
こうした激動の中で、何を細かいことを言ってるのとお叱りを受けるかもしれないが、先の改定でますます複雑化した在宅医療点数において、新たに出現した不合理点について述べてみたい。
同じ建物に居住する複数の患者さんに対して訪問診療を行っている場合、改定前は訪問診療料も在宅時医学総合等の管理料も同一建物居住者で算定していた。改定後、管理料には単一建物居住者の規定が設けられ、カウントが二通りに分かれた。これだけでも煩雑であるのに、「同一建物」にある例外規定が「単一建物」には設けられていない。例外規定の一つにある「死亡日から遡って30日以内の患者は単独でカウントする」が適用されないため、特別養護老人ホームで看取った際の算定が著しく不合理なものとなった。特養では、看取った場合のみ死亡日から遡って30日以内に限り訪問診療が算定できる。亡くなった後に30日前までの算定をやり直すのだが、月をまたぐと提出済みの前月分レセプトを返戻してもらわねばならない。ようやく算定し直し終わっても、近日中に次の看取りが生じると、施設総管を再算定する必要が生じる。しかも、単一建物2人目となるため大幅に減額となる。手間は増えて収入は減る。まさにやってられません状態である。
複数のユニットを持つ認知症高齢者グループホームで生じうる負担額の差など、モチベーションを低下させる不合理の速やかな是正を求めたい。

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