協会は、マイナンバーについて、本紙2940号付録で詳細をお伝えしたが、2016年1月にマイナンバー制度が開始されて初めての年末調整の時期となるので、改めてお知らせする(年末調整と決算対策のポイントは本紙4面参照)。
平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収票」から個人番号欄が追加されている。マイナンバー制度にのっとって年末調整事務を行う場合は、事前に安全管理措置を講じた上で、マイナンバーの取得・利用・提供・収集・保管・廃棄を適切に行わなければならない。
求められる安全管理措置とは、「基本方針の策定」「取扱規定の策定」「施錠できる保管庫の設置」「情報漏えい防止のためのセキュリティー対策」等。取得時には、利用目的の明示と本人確認が必要になる。利用範囲は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されるため、それ以外の目的でマイナンバーの提供を求めたり、利用してはいけない。社会保障および税に関する手続き書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、法定保存期間を過ぎた際は、速やかに廃棄または削除しなければならない。また事業者には、マイナンバーを利用する事務の委託先や再委託先(税理士・会計・社労士事務所等や更にその委託先)に、安全管理措置ならびに必要かつ適正な監督も求められるので注意が必要である。
ただし、マイナンバーの記載がない場合でも税務署が書類を受理しないということはない。ご質問やお問合せは協会事務局まで。