新規・集団的個別の指導改善を求め近畿厚生局京都事務所に要望書提出  PDF

協会は11月10日、近畿厚生局京都事務所長宛に、京都府における「行政指導の改善を求める要請書」を提出した。

これは9月21日、全国保険医団体連合会(保団連)が厚生労働省に対して指導、監査、適時調査に関する改善要請を行った際、「運営を各県の裁量に委ねている部分については、遠慮せず各県の厚生局・事務所に要望を伝えてほしい」との回答があったことを受けて、特に京都府において問題だと思われる点に絞り、改善を要請したもの。
内容は以下の通り。
なお、協会としては文書回答を求めている。保団連近畿ブロックおよび福井協会が10月3日付、近畿厚生局(大阪)に対して提出した改善要望書に対しては、11月7日付文書回答された(『グリーンペーパー』11月25日号掲載)ため、京都事務所にも誠実な対応を求めたい。
◇  ◇
行政指導の改善を求める要請書
日頃は公的医療保険制度の円滑な運営にご尽力いただき、感謝いたします。
京都府保険医協会が加盟する全国保険医団体連合会(保団連)は、2016年9月21日、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室に対して指導問題に関する改善要請を行い、懇談しました。
その際、当会の事務局も参加し、同室の事務局の方とお話しましたが、その際、「皆様方も遠慮せずに厚生局に要望としてお伝え頂ければと考える」とのお言葉を頂戴しました。
つきましては、近畿厚生局京都事務所におかれましては、下記の内容について改善していただきたく要請致します。なお、本要請に対する文書回答を頂戴したくお願い申し上げます。

1.集団的個別指導について、以下の改善をすること。
①京都市内の日程を複数回とし、貴事務所が通知した指定の開催日において、既に患者が予約した検査・処置・手術・放射線治療などがある場合は、別の開催日程を案内するようにしてください。
②上記①の他、年度当初に関係団体を通じて集団的個別指導の日程を公開する、個別に集団的個別指導を行う―など、患者の「療養の給付」を受ける権利を阻害しないよう、改善を講じてください。
2.新規個別指導の目的は、「新規指定から早い段階で、教育的効果を目的として個別指導を実施することにより、保険請求の適正を期するものである」とされていることから、当日の指導で終わるよう懇切丁寧に指導し、むやみに結果を再指導としないでください。
※京都では診療所への新規個別指導の結果、2012年度で13%、13年度で16%、14年度で9%、15年度で22%が再指導となっています。そして、そういう傾向が影響したのか、16年度の指導計画では診療所17件のうち15件の選定理由が再指導となっています。
新規個別指導を「対象患者の少ない都道府県個別指導」のように実施しないでください。(以上)
2016年11月10日
京都府保険医協会
理事長 垣田さち子

ページの先頭へ