診療報酬Q&A 328 訪問看護について  PDF

Q、訪問看護について質問です。精神疾患(認知症を除く)と精神疾患以外の疾患を持つ要介護者は、医療保険の精神科訪問看護・指導料または精神科訪問看護基本療養費と、介護保険による訪問看護費とを、同一日または同一月に受けることができますか。
A、同一日については、医療保険の精神科訪問看護・指導料または精神科訪問看護基本療養費と、介護保険による訪問看護費とのどちらかしか受けることはできません。
また、同一月については、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することはできます。しかし、恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないとされています。例えば数日単位で計画的に医療保険の精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を交互に利用するということはできません。

ページの先頭へ