社会保障・税番号制度の実施に伴い、税務署に提出する診療報酬に係る支払調書に個人番号または法人番号(以下、マイナンバー)の記載が求められることを受けて、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)は、保険医療機関にマイナンバーの提供を求めている。
本紙2971号でもお伝えしたが、京都の保険医療機関には、8月10日~15日の間にマイナンバーの収集キットが送付される(提出期日は9月15日)。収集キットは支払基金に委託を受けた業者(㈱シーイーシー)から直接医療機関に送付され、必要書類を返信用レターパックで返送する。
マイナンバーの提供について法令は事業者(支払基金)に協力するよう努力義務を規定するにとどまる。個人(保険医療機関)に提供義務を負わせる規定はなく、提供はあくまで任意である。
保団連は今回の収集に関して支払基金本部と懇談し、「マイナンバーの記載・提供がなくても診療報酬の審査・支払に不利益はない」こと、「『マイナンバーを提供しない』旨の意思が確認できれば提出を督促しない」ことを確認している。ただし、マイナンバーを提供しない場合でもその意思表示(収集キットの返送)が必要となるのでご留意いただきたい。
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