保険診療Q&A 327 向精神薬多剤投与を行った場合の薬剤料の減算について  PDF

Q、向精神薬多剤投与を行った場合の薬剤料の減算について、他に内服薬がある場合、それも含めてすべて減算するのですか。
A、2016年4月の改定により、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬および向精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定するとなりましたので、他の内服薬は減算されません。

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