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保険診療Q&A(324)
在医総管算定時の薬剤や材料の算定について
Q、在宅時医学総合管理料を算定する場合、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定できませんが、薬剤や特定保険医療材料も算定できないのですか?
A、在宅での総合的な医学管理に必要な薬剤(投薬に係るものを除く)および特定保険医療材料は「14在宅」欄で算定できます。その際、算定できる特定保険医療材料は在宅医療で使用するものと規定されてるものに限ります。『社会保険診療提要2016年4月版』P333以降をご参照下さい。
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