保険診療Q&A(322)
同一患家複数人の訪問診療について
Q、一軒家の同一世帯の夫婦に対して、同日に訪問診療を行う場合、訪問診療料はどちらか一方の患者にのみ算定して、もう1人は再診料(+加算)を算定するが、(1)この場合、訪問診療料を算定していないので、在宅時医学総合管理料は算定できないのか。
(2)できる場合、単一建物と考えて、2〜9人の点数で算定するのか。
A、(1)同一患家2人目の患者も在宅時医学総合管理料が算定できます。レセプトで訪問診療料が算定されていないので、「摘要」欄に訪問診療に行った日と「同一患家2人目」等の注記をしてください。
(2)同一患家の複数人の患者を対象とした場合は、それぞれ単一建物診療患者が「1人の場合」の点数を算定できます。