保険診療Q&A(320)
診断穿刺・検体採取料の新設点数について
Q、診断穿刺・検体採取料のD419その他の検体採取に「6 鼻腔・咽頭拭い液採取 5点」が新設されたが、どういった場合に算定できるのか。
A、D012感染症免疫学的検査の「20 A群β溶連菌迅速試験定性」「25インフルエンザ抗原定性」「24 RSウイルス抗原定性」「26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」「35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」等、D017細菌顕微鏡検査、D018細菌培養同定検査、D023微生物核酸同定・定量検査等の実施にあたり、鼻腔・咽頭拭い液を採取した場合に算定できます。