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保険診療Q&A(316)
診療情報提供料((1))について
Q、当方、眼科診療所です。内科診療所から眼科学的検査の必要があって患者の紹介を受けました。検査した結果について内科診療所に診療情報提供を行った場合、診療情報提供料((1))は算定できますか。
A、紹介元医療機関に検査結果等診療状況を示す文書を添えて患者を再度紹介した場合は算定できます。しかし、単に返事を出しただけでは算定できません。
診療情報の提供に受診行動を伴っていることが必要です。
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