保険診療Q&A(314)  PDF

保険診療Q&A(314)

神経ブロックでの混合注射について

 Q、神経ブロックを行う際に、局所麻酔剤にステロイドを加えた混合注射を行ったところ、査定がありました。何が原因と考えられるでしょうか。

 A、神経ブロックは、「原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素もしくは神経破壊剤または高周波凝固法を使用した場合に算定する」とあります。一方で「医学的な必要性がある場合には」、前述の薬剤と「それ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる」とありますので、混合注射を行うことは問題がありません。 

 ただし、混合注射を行う場合は、「医学的必要性について診療報酬明細書に記載する」とありますので、必要性についてのレセプト記載が漏れていた場合は算定が認められない可能性があります。必要性が注記されていたかどうか、ご確認下さい。

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