発熱患者等対応加算について
Q、外来感染対策向上加算(要届出)の発熱患者等対応加算(20点、月1回)について
(1)発熱患者だけにしか算定できないか。
(2)初診時や月の最初の受診日にしか算定できないか。
A、(1)対象患者は「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状また神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者」とされているため、感染症による諸症状とその疑い患者が算定対象となります。算定漏れのないようご注意下さい。
(2)初診時や月の最初の受診日に外来感染対策向上加算を算定した後日、月の2回目以降の受診で感染症による諸症状とその疑いの症状を呈する患者に対して感染対策の下で診療を行った際は、その日に発熱患者等対応加算20点を算定できます。







