生活習慣病管理料と2科目初診料の算定
Q、当院は内科と皮膚科を標榜し、それぞれ別の医師が診察している。内科で生活習慣病管理料(T)または(U)を算定している患者が同時に皮膚科を受診し、2科目初診料を算定した。この場合、内科での生活習慣病管理料(T)または(U)は算定できなくなるか。
A、初診料を算定した日の属する月において生活習慣病管理料(T)または(U)は算定できないとされています。ただし他科にて2科目初診料を算定する場合には、再診料を算定する診療科においては生活習慣病管理料(T)または(U)を算定できます。
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