協会は京都府眼科医会との共催で眼科診療内容向上会を4月13日、ホテル日航プリンセス京都にて開催した。参加者は56人。講師は京都府眼科医会・保険医療委員会の山崎俊秀氏が務めた。
レポート 辻 俊明(西陣)
最初に協会の福山正紀副理事長から開催のあいさつがあり、その中で、協会としても眼科の診療報酬、特にコンタクトレンズ検査料を算定した患者における初診料算定の問題に取り組んでいることなどが述べられた。次に京都府眼科医会の山崎氏からレセプト作成時の注意事項について講演があった。以下はその要約である。
1.急性疾患傷病名の転帰
古い開始日(半年程度以上前)の急性疾患の傷病名で、何カ月も空いての投薬は今後査定の対象となる。
2.慢性疾患の初診料
慢性疾患では3カ月以上の受診間隔がなければ初診料は算定できない。その場合でも同一の疾病または負傷でないことを十分に説明できなければならない。
3.傷病名の開始日
傷病名の開始日と検査日とが一致しないレセプトが見受けられるため一致させる。
4.傷病名
傷病名を付けても補足が必要な際は注記・症状詳記する。
5.調節検査
近見視力検査や近用眼鏡処方のみで調節検査は算定できない。
6.生体染色
再診時の生体染色での細隙灯顕微鏡検査は前眼部の傷病名がなければ算定できない。
7.再診時の角膜曲率半径計測
角膜曲率半径に変化が起こるような傷病や手術および眼鏡処方がなければ、再診時に角膜曲率半径計測の算定はできない。
8.再診時の精密眼底
再診時に眼底病名または矯正視力に影響を与える傷病名がない場合には精密眼底の算定は認められない。
9.眼底三次元画像解析
次の傷病名では眼底三次元画像解析は算定できない。
・動脈硬化性網膜症、網膜動脈硬化症、高血圧性眼底、糖尿病網膜症疑い
・高血圧性網膜症疑い、硝子体混濁、硝子体出血、後部硝子体剥離
網膜変性、網膜裂孔等の病名は眼底後極部の病変であることの記載がなければ、返戻や査定の対象となる。
10.ドライアイ点眼
ジクアスR、ムコスタR点眼薬使用の際、明らかな角結膜上皮障害が認められる場合にはその傷病名も併記する。
11.その他
高点数手術や再手術を行った場合は傷病名だけではなく、できるだけ症状詳記する。
講師の山崎氏