外来感染対策向上加算の経過措置
Q、当院は24年3月31日時点で、外来感染対策向上加算を算定していた。その場合、6月診療報酬改定で変更された施設基準の一部は経過措置があったが、あらためての届出はいつまでに必要か。
A、経過措置は「都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る措置を講ずるものに限る)であること」に係るもので、期限は24年12月31日までです。よって、1月以降も継続して算定するためには、基準を満たした上で遅くとも25年1月4日(必着)までに近畿厚生局京都事務所に届出る必要があります。
なお、当該基準を満たすためには京都府と医療措置協定を締結(京都府医師会員は京都府医師会を通じた集合契約)し、指定医療機関の指定を受ける必要があります。手続きがまだの医療機関は急ぎご対応下さい。