福祉医療の拡充、資格確認書の全患者配布を 府議会、知事に陳情と要請  PDF

協会は11月5日、京都府議会、知事に対して(1)福祉医療制度の拡充(2)12月2日以降の国保の資格確認などについての陳情書、要請書を提出した。知事宛の要請書提出にあたっては、京都府健康福祉部医療保険政策課・能勢課長、長岡参事、健康対策課・古川課長、健康福祉総務課・戸田参事が対応。協会からは事務局3人が参加した。

 まず、(1)福祉医療制度の拡充に関する要請で、子育て支援医療「45」の対象を少なくとも中学生の入院外医療における自己負担金を200円限度にすること重度心身障害児(者)医療「43」、重度心身障害老人健康管理事業(健管)について、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受ける者も対象とすること健管について、後期高齢者の中途障害の場合も、資格開始日を申請受理日に遡るようにすること―等を求めた。
 これに対し京都府からの回答は、9月議会での知事の答弁の通り、市町村などがさらなる充実、具体的には中学生の入院外の拡充を求めており、あらためて有識者などとの検討会議を設けて議論を進めたい精神障害の方は短期間で症状が変動することがあり、手帳も2年間で更新される。そのため、1級から2級に変わった方は最初の2年間は対象としている。重度障害という点から身障手帳1・2級とのバランスの問題、財源の問題もある。制度が始まったばかりであり、まずは普及と課題の検証に取り組みたい健管には公費負担番号がなく、国保連合会では市町村から提供された該当者データでマッチングしているため、月途中からの適用はシステム上困難な現状。課題意識はあるが「43」と同様に取り扱うためには公費負担番号を設けるなどの検討が必要となる―であった。
 協会はについて「43」と同様に、証交付前の診療について償還払いが検討できないかを追加で要望した。
 次に、(2)12月2日以降の国保の資格確認などに関する要請では、特に「マイナ保険証」の保持の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書を無条件に交付することを求めた。
 これに対し京都府は「職権で交付可能とされているが、全員に無条件で交付することは難しい。ただし、資格確認書の取得については、丁寧に周知していきたい」と回答した。協会から「マイナカードの有効期限切れ未更新などが起こると、切れ目をなくすために市町村がすぐさま資格確認書を送らなければならないなど、市町村に負担が生じ、ひいては患者の医療保障を脅かす可能性がある。そのため健康保険証と実質変わらない資格確認書の無条件配布が有効であり、府からも国に要請してほしい」と強く訴えた。

要請に応じる府の担当者(右)

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