保険診療 Q&A 508  PDF

訪問診療している患者の終末期の算定

 Q、週1回定期に訪問診療していた患者の終末期に、患家から往診依頼があり、最期は往診にて看取った。この場合、往診料の在宅ターミナルケア加算(診療行為名称「往診・在宅ターミナルケア加算(イ)(在支診等以外)」、請求コード「114705110」等)、看取り加算(診療行為名称「看取り加算(往診・在宅ターミナルケア)、請求コード「114706010」)を算定すれば良いか。
 A、往診料の在宅ターミナルケア加算(24年6月改定で新設)は、在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)に対して、その死亡日および死亡日前14日以内に、B004退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合に算定します。つまり、退院時共同指導後、死亡日および死亡日前14日以内に往診のみで亡くなった患者が算定対象です。
 質問の事例では、以前から訪問診療をしているため、訪問診療料(T)の1の在宅ターミナルケア加算(診療行為名「在宅ターミナルケア加算(イ)(在支診等以外)、請求コード「114018470」等。算定は届出区分等に従う)を算定します。看取り加算も訪問診療料の看取り加算(診療行為名称「看取り加算(在宅患者訪問診療料(1)1・(2)イ・往診料)、請求コード「114018570」)で算定します。

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