ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3178号 2024年9月25日 » 保険診療 Q&A 特定疾患処方管理加算について
Q、生活習慣病管理料(T)または(U)を算定した月において、当該算定日とは別日に、同一医療機関で同一患者に特定疾患処方管理加算(特処)の算定は可能か。 A、算定できません。厚労省から8月29日付で、生活習慣病管理料(T)または(U)を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できないとの解釈が示されています。
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