保険診療Q&A 500  PDF

〈24年度改定関連〉
 3疾患以外の対象特定疾患がある患者

 Q、特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病・脂質異常症・高血圧症が除外されたが、当該3疾患以外の対象特定疾患も主病として併せて管理を行っている患者には、生活習慣病管理料ではなく、引き続き特定疾患療養管理料を算定できるか。
 A、算定できます。特定疾患療養管理料の対象疾患を定めた特掲診療料の施設基準等別表第1(『社会保険診療提要』2024年版242頁)に掲げる疾患のいずれかに該当する場合で、その疾患を主病として併せて管理を行っている場合は、引き続き算定可能です。なお、今次改定でアナフィラキシー、ギラン・バレー症候群の2疾患が対象に追加されました。

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