保険診療Q&A499  PDF

〈24年度改定関連〉
生活習慣病管理料と併算定可能な点数

 Q、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者であって、睡眠時無呼吸症候群の患者について、生活習慣病管理料(T)または(U)と、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を同月に併せて算定することはできるか。
 A、併算定できます。生活習慣病管理料(T)または(U)と、高度慢性呼吸不全の患者に対する在宅酸素療法指導管理料の併算定等、他の在宅療養指導管理料の例も併算定できます。
 生活習慣病管理料(T)(U)とも、「糖尿病を主病とする場合、在宅自己注射指導管理料を算定している時は算定できない」とされていますので、ご注意下さい。

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