保険診療Q&A 498  PDF

生活習慣病管理料1と2の療養計画書

 Q、今回の診療報酬改定で、生活習慣病管理料1と2の算定をする予定だが、@療養計画書は算定の都度、交付する必要があるかA療養計画書の様式の項目は全て記載する必要があるか。
 A、@初回は必ず必要ですが、継続の場合は療養計画に変更がなければ算定の都度交付する必要はありません。しかし、療養計画に変更があった場合、また変更がなくてもおおむね4カ月に1度は交付が必要になります。A療養計画書の項目は患者ごとの治療計画に必要な項目だけでよく、治療計画に必要のない項目の記載はしなくても大丈夫です。また、血液検査は療養計画書の交付の都度行うことは必須ではなく、必要に応じて実施することで問題ありません。

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