保険診療Q&A 496  PDF

新型コロナウイルス検査について

 Q、@新型コロナウイルス感染症の臨時的取扱いの特定疾患療養管理料(100症未満の病院)(特例)147点が3月末で終了したが、新型コロナウイルスの検査が必要と判断した医学的根拠をコメント欄に記載する必要もなくなったのか。
 A小児科外来診療料等の包括点数(入院外)を算定していても、別途新型コロナウイルスの検査や治療薬は算定できていたが、6月以降も別途算定できるのか。
 A、@5月末までは毎回医学的根拠の記載が必要です。6月からは本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合のみ、検査が必要と判断した医学的根拠を記載することになりました。したがって初回の検査時には医学的根拠の記載は不要です。
 A小児科外来診療料等の包括点数(入院外)を算定する際、新型コロナウイルスに関する検査や治療薬が出来高算定できる臨時的取扱いは、5月末で終了し、6月からは包括され別途算定できなくなります。

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