4月1日以降の新型コロナの臨時的取扱い
Q、4月1日以降の新型コロナの臨時的取扱いはどうなりますか。
A、一部を除き3月31日で終了します。なお、5月31日まで継続する特例は、@小児科外来診療料等算定時にコロナ検査・治療薬を出来高算定できる取扱いADPC病棟、包括入院料、介護医療院等でコロナ検査を出来高算定できる取扱いです。当面の間継続する特例は、@DPC病棟、包括入院料、介護医療院等でコロナ治療薬が出来高算定できる取扱いです。
併せて施設基準の特例の4月1日以降の取扱いが示されていますので、詳細は本紙に同封の『グリーンペーパー』No.331(3月25日発行)をご参照下さい。