協会は、京都下鴨税理士法人の鴨井勝也税理士を講師に、白色確定申告説明会を2月7日に開催した。参加者は会場3人、ウェブ4人。
鴨井氏は2024年度税制改正大綱のポイントとして、24年分の所得税額の特別控除を解説。本人の所得税額から3万円、住民税から1万円、合計4万円が税額控除されるが、24年分の合計所得金額1805万円以下が対象となり、減税などで納める税金がない場合は還付されないため注意が必要とした。給与所得者は6月以降の源泉から控除され、個人事業者は予定納税から順次差し引かれ、最終的に確定申告時に精算されると説明した。
23年10月から開始されたインボイス制度と1月1日からの改定電子帳簿保存法にも言及した。個人診療所の場合、課税事業者であってもインボイスは必要に応じて登録すればよいと説明。インフルエンザ等の予防接種費用を企業が負担している場合で接種医療機関の選択を従業員に一任している際に、予防接種希望者からインボイスを求められる場合があるが、登録していない場合は登録していない旨をはっきり伝えればよいとアドバイスした。
不算入の明細書提出を
電子帳簿保存法は、法律自体は25年ほど前に成立していたが、1月1日からの改定で本格稼働したと解説。1月からは紙で発行された請求書等も電子化した上で保存しなければいけないとの誤解が多いが、紙で発行されたものは今まで通り紙で保存し、紙が発行されないものは電子で保存する必要があると説明した。保存要件はさまざまあるので注意が必要とした。
続いて、確定申告書第1表・第2表、収支内訳書、収支内訳書付表の記入方法を説明。物価高騰対策等の補助金の計上方法の注意点にも言及した。オンライン資格確認用カードリーダーは10万円以上の場合、固定資産にあたり、所得税法で国庫補助金等の総収入金額不算入の特例が規定されていると解説。国庫補助金等をもってその固定資産を取得した場合は、取得に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされているので、確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出することで特例対象になると助言した。
その他、23年分の所得税の確定申告の重要項目、医療費控除の注意点などを解説した。