保険診療Q&A492  PDF

 Q、診療情報提供料(T)は、@同月に同一医療機関の二つの診療科に、それぞれ別の内容で診療情報を書いて紹介した時、それぞれ算定できるか。
 A同月に別々の医療機関の二つの同科に、それぞれ紹介した場合、それぞれ算定できるか。
 A、@一つの科しか算定できません。
 Aそれぞれ算定できます。
 診療情報提供料(T)は、紹介先の保険医療機関ごとに患者1人につき月に1回算定できますので、同科でも紹介先医療機関が二つある場合はそれぞれ算定できます。しかし、同一医療機関なら同一月に複数科にそれぞれ紹介しても1回の算定になります。

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