ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3160号 2023年12月25日 » 保険診療 Q&A 489
1月以降のコロナ臨時的取扱い
Q、コロナの臨時的取扱いは1月以降変更があるか。 A、1月以降もコロナ特例の点数は継続します。しかし、一部の施設基準の臨時的取扱い(月平均夜勤時間数に1割以上の一時的な変動があった場合等)については、12月で終了します。詳細は京都府保険医協会ホームページを参照下さい。コロナ特例の点数は、「令和6年4月の改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行う」とされており、改定に併せて見直される可能性があります。
ページの先頭へ