ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3159号 2023年12月10日 » 保険診療 Q&A 488
年末年始の休日加算融資 Q、年末年始の休日に外来対応医療機関として診療する場合、休日加算は算定できるか。 A、12月29日から1月3日は休日加算の対象となる休日ですが、外来対応医療機関が当該休日を診療日として診察する場合、新型コロナウイルス感染症患者または疑い患者については特例で休日加算が算定できます。深夜加算についても同様です。
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