10月以降の院内トリアージ実施料(特例)等の取扱い
Q、9月30日でコロナの治療薬と入院の公費負担が終了予定だが、院内トリアージ実施料(特例)等の臨時的取扱いも終了するか。
A、終了しません。院内トリアージ実施料(特例)、特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)、特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)等の臨時的取扱いは罹患後症状持続の特例(24年3月31日まで)を除き終了時期は示されていませんので引き続き算定できます。
施設基準に係る特例は基本的には9月30日で終了しますので、該当の医療機関は、終了後の施設基準の管理にご留意下さい。なお、地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修の特例は、25年4月6日の終了です。
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