必要ですか?医院のインボイス導入 2  PDF

発行の必要性ほとんどない

 インボイス制度において、医療機関はどのような対応が求められるのか。
 インボイスはサービスの売り手が消費税の適用税率や税額などを伝えるもので、買い手(事業者)が申告で「仕入れ税額控除」を使う際に必要になる。医療機関が売り手となった場合、取引相手(買い手)の中心は個人の患者のため、インボイスの発行を求められることはない。
 それでは医療機関がインボイスを求められるのはどのような場合か。例えば企業健診・産業医契約・治験など、ごく限られたケースしかない。ほとんどの医療機関にとってはインボイスを発行する機会も必要性もないといえる。
 インボイスの発行は事前に登録した事業者に限られ、登録すれば課税売上が1千万円以下の免税対象であっても消費税の納付義務が生じる。そのため、仮に取引先からインボイスの発行を求められても安易に登録せず、消費税を納税するデメリットを十分に検討したい。

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