被災見舞金等申し合わせ  PDF

 協会では理事会において、以下のような「火災、風水害、地震など会員被災者への援助および見舞金についての申し合わせ」を確認しています。
 被害に遭われた会員には「被災報告および見舞金給付申請書」をお送りします。また全国保険医団体連合会にも見舞金制度がありますので、まずは協会にご一報下さい。
 これから雨の多い季節となります。会員各位におかれましては、どうぞお気をつけてお過ごし下さい。

火災、風水害、地震など会員被災者への援助および見舞金についての申し合わせ(抜粋)

 会員(正会員に限る)の医療施設(病院・診療所など)が火災、風水害、地震などの災害により、診療や保険請求に支障を来す場合は、協会の保険関係出版物の援助および関係官庁への事務手続等の援助を行う。
 また、上記により、全焼・半焼・部分焼、全壊・半壊、床上浸水の被害に遭われた会員には、医療施設、居宅を問わず3万円の見舞金を支給する。
 なお、見舞金の支給は所定の申請書による会員の申告にもとづき行う。
 ①火災原因が自己責任による失火、類焼および消失規模を問わず支給対象とする。
 ②居宅の所在地は京都府外であっても対象とする。

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