東京保険医協会(須田昭夫会長)は2月22日、オンライン資格確認の原則義務化を定めた改正療養担当規則の内容が違憲・違法であり、公法上の義務が存在しないことの確認を求め、274人の第一次原告団を結成。国を相手に東京地方裁判所に提訴した。
請求の趣旨は、(1)保険医療機関が、患者から健康保険法第3条13項に規定するマイナンバーカードによる電子資格確認を求められた場合に、 オンライン資格確認を行う公法上の義務がないこと そのためにあらかじめ必要な体制を整備する義務がないこと、(2)違憲・違法なオンライン資格確認の原則義務化のため、原告が被った精神的苦痛による損害賠償を求めるもの。
京都協会は3月14日開催の定例理事会で東京協会からの原告団参加への呼び掛けの趣旨に賛同することを決定。会員各位に原告団への参加を呼び掛けることとした。原告団への参加を希望する会員は、4月中に左記のQRコードの原告団参加申込フォームより、氏名・住所・電話番号などを入力していただければ、第三次原告団に参加できる。
インターネットでの申し込みが困難な会員は、本紙に同封の申込書に必要事項を記入の上、京都協会までファクスしていただきたい。
なお、本提訴に関するQ&Aについては、申込書の裏面に掲載しているので参照されたい。
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