初・再診料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
Q、①オンライン資格確認用のパソコンが電子カルテにリンクしておらず、医師が患者の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できない場合、算定できるか。
②初診時の問診票を変更しなければならないと聞いた。どういう変更が必要か。
③施設基準でオンライン資格確認を行う体制や、受診歴、薬剤情報、特定健診情報などを取得・活用して診療する旨、ホームページに掲示するとある。当院にはホームページがないが、どうしたら良いか。
A、①算定できません。医師が患者の薬剤情報や特定健診情報を閲覧、活用できる体制が必要です。なお、情報をまとめたPDFを印刷する機能がありますので、それを印刷して医師に渡して診療に活用すれば、算定要件を満たします。
②22年9月5日付、保医発0905第1号通知で示された別紙様式54を参考に変更する必要があります(『グリーンペーパー』No.313に掲載)。
③保険医協会が提供している検索サイト「クリニックなび京都」で、会員各位のホームページを掲載していますのでご活用下さい。サイト編集用のIDとパスワードは会員ごとにお知らせしています。ご不明の場合は事務局までお問い合わせ下さい。