保団連 厚労省に要請 個別指導における 行政手続法の適用を確認  PDF

 保団連は2月16日、参議院会館内で指導・監査の改善を求める厚生労働省要請を実施した。厚労省の出席者は保険局医療課医療指導監査室・久保特別監査官、笠原・片山監査官、佐々木係員。保団連からは田辺歯科担当副会長、武田医科社保・審査対策部会部長、山崎理事含む6人の役員が参加した。紹介議員・田村智子参院議員(日本共産党)の秘書、京都協会から事務局が参加した。

 要請ではまず、保団連が事前提出した要請書への回答を求めた。
 保団連から「個別指導の実施にあたり、健康保険法に定めのない事項は行政手続法が適用される(被指導者の任意の協力により行われる)」とする法的な整理について、?個別指導の場でその旨を明確に説明すること?「医療指導監査業務等実施要領(指導編)」にその旨を明記し、取り扱いの明確化を図るとともに、各厚生支局への研修などを通じた周知徹底を求めた。
 これに対して厚労省は「行政手続法より特別法である健康保険法が優先される。健康保険法に該当するものは同法の定め通りとし、定めのない事項は行政手続法が適用される。指導の詳細は指導大綱の定め通りとし、実施上の細かな内容は大臣裁量で実施するが、健康保険法、行政手続法および指導大綱の範囲内で対応する。(自主返還の実質的強制を求める、録音や弁護士帯同を拒否するなど)行政手続法の理解がない地方厚生局の職員がいると伺ったが、懇切丁寧な指導を心がける旨、職員研修や指導医療官の事務打ち合わせなどを通じて周知徹底を図っており、今後も引き続き取り組む」と回答した。
 また保団連から、各地方厚生(支)局や都道府県事務所との懇談・要請の引き続きの実施、指導大綱の見直しの際に意見を述べる機会の保障を求めた。
 これに対して厚労省は「懇談の実施は各厚生局の判断で行っており、厚労省として受けよと命令することは難しく、助言を行うことになる。基本的には行政機関であるため、懇談申し入れがあれば、対応しないことは考えられない。申し入れがあれば改善項目が見つけられるので、懇談を通じて情報共有し、より良い指導を目指している」と回答した。
 懇談後、京都協会事務局から、近畿厚生局が保団連近畿ブロックおよび福井協会からの懇談要請に応じていないことを伝え、懇談に応じるよう強く助言してほしいと要請した。

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