二類感染症患者入院診療加算等はいつまで算定可能か
Q、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点と電話等による診療147点はいつまで算定できますか。
A、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点は23年2月28日まで、電話等による診療147点は23年3月31日まで算定できます。2月28日までの二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点の要件を満たす場合は、3月1日~31日は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(20年4月10 日厚労省事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(慢性疾患の診療・147点)を算定できます。算定できる点数の変更にご注意下さい。