当月に投薬がなく処方箋を交付しない場合の小児科外来診療料
Q、当院は小児科を標榜しており、6歳未満のお子さんの受診の際は小児科外来診療料を算定しています。通常院外処方を行っていますが、当月において投薬がなく処方箋を交付しない場合については、2の処方箋を交付する場合以外の点数を算定できますか。
A、小児科外来診療料は20年4月診療報酬改定において、当月に処方箋を交付しない場合は、院内処方が行われない限り、2の処方箋を交付する場合以外の点数は算定できなくなっています。これは、通常院内処方を行う医療機関において、投薬がなく院内処方が行われない場合も同様の取扱いとなります。