コロナ検査公費について
Q、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出と抗原検出は、コロナ検査公費扱いになりますが、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出と抗原同時検出は、どのような扱いになりますか。
A、公費扱いになります。11月1日現在、新型コロナウイルス感染症に対する核酸検出(PCR)と抗原検出は、SARS-CoV-2
単独、SARS-CoV-2・インフルエンザ同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス同時検出(10月28日追加)があり、これらはコロナ検査公費として取り扱うことができます。
お詫びと訂正(保険診療Q&A・No.463について)
本紙10月25日号の保険診療Q&A・No.463において「C101在宅自己注射指導管理料について、院外処方の場合も薬剤名、薬剤支給日数のコード入力は必要です」との回答を掲載しました。しかし、11月に入り、会員から不要ではないかとの意見が寄せられ、保団連を通じて厚生労働省保険局医療課に改めて照会したところ、11月16日付で「自己注射対象注射薬を院外処方した場合は、薬剤名、薬剤支給日数ともコード入力は不要」とQ&Aが改めて示されました。お詫びして訂正します。