保険診療 Q&A 458  PDF

下肢創傷処置の算定について

 Q、J000―2下肢創傷処置は下肢全体が対象となるのでしょうか。また、足趾の浅い潰瘍について点数区分がありませんが、どの区分で算定するのでしょうか。
 A、それぞれ2022年6月22日に事務連絡が示されています。下肢創傷処置の対象部位については、通知に「足部、足趾又は踵」とあり、そのうち足部については事務連絡で「足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く)及びアキレス腱を指す」とされました。よって下肢全体が対象となる訳ではありません。
 また、足趾の浅い潰瘍については、「1足部(踵を除く)の浅い潰瘍135点」で算定するとされました。

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