新型コロナにかかる電話による診療について
Q、22年5月1日から同年7月31日までの間に、自宅・宿泊療養を行っている者で、重症化リスクの高い者(重点的に健康観察を行う対象者)に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」(請求コード113044550)を1日につき1回算定できるとされたが、
①電話でこれを行った場合であって、同時にB000特定疾患療養管理料に該当する「慢性疾患の診療(診療報酬上臨時的取扱)(147点)(請求コード113032850)を行った場合は、同時に算定できるか。
②ビデオ通話等の情報通信機器を用いた診療に係る届出を行っている場合は、情報通信機器で「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」(147点)(請求コード113044550)を行った場合であって、同時にB000特定疾患療養管理料(診療所・情報通信機器)(196点)(請求コード113034010)を行った場合は、同時に算定できるか。
③前述①②の場合、二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)(250点、請求コード112024170)は併せて算定できるのか。
A、①②同時に算定できます。③併せて算定できます。