新型コロナ陽性患者の算定について
Q、外来患者に新型コロナウイルス感染症を疑ってSARS-CoV-2 抗原検出を実施したところ結果は陽性だった。引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する診療を行ったが、当日の診療についても救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療)950点は算定できるのか。
A、抗原検査であればその場で結果が判明するかと思います。陽性の結果を受けて確定診断がついた患者に対して引き続き診療した場合は、検査当日であっても救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療)950点は算定できます。
一方、PCR検査を外部委託にて実施し、翌日に陽性が判明した場合については、遡って算定することはできません。あくまで確定診断後の陽性患者に対する診療時に算定することになります。
なお、当日中に「新型コロナウイルス感染症 発生届」を保健所に提出いただければ、救急医療管理加算1をはじめとする確定診断後に行う診療行為については、自宅療養・宿泊療養に係る公費(公費負担者番号:28260602)の対象となります。