外来後発医薬品使用体制加算の特例について
Q、後発医薬品の供給不足によって、先発品への切り替えを余儀なくされるケースが増えている。外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に影響が及びそうだが、何か特例はあるか。
A、9月21日で「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い」が発出されています。2
1年7月1日時点での供給停止品目およびその同一成分・同一投与形態の医薬品については、外来後発医薬品使用体制加算における実績の算出対象から除外しても差し支えないとされました。当該取扱いについては、21年6月診療分における実績の計算から適用でき、適用の判断は1月ごとに行えます。終期は22年3月31日です。
なお、いわゆるカットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはなりませんので、ご注意下さい。
また、当該臨時的な取扱いによって基準を満たす場合は、定められた様式を用いて近畿厚生局京都事務所に報告をすることが必要です。
取扱いの詳細は、保険医協会ホームページの新着情報9月24日掲載分より該当通知をご覧下さい。