届出が必要な場合は10月18日までに
厚生労働省保険局医療課は9月17日、事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を発出。「重症度、医療・看護必要度該当患者割合」等、2020年度診療報酬改定で経過措置が設けられていた施設基準について、新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている医療機関(以下「コロナ病床割当医療機関」)を除き、当該経過措置を終了し、10月1日以降も引き続き算定する場合には、当該施設基準について届出直しが必要とした。コロナ病床割当医療機関については、経過措置の期限が22年3月31日まで延長される。
また同課は9月24日、「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その39)』に係る取扱い(再周知)」も事務連絡。臨時的取扱い(その39)で示していた「患者および利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」について、19年度実績を用いることができるとしていた当該取扱いを終了(コロナ病床割当医療機関は、22年3月31日まで延長)。手術の実績件数等の患者および利用者の診療実績等に係る施設基準要件(1年間の実績を求めるもの)が満たせなくなる場合は、(変更または辞退の)届出が必要とした。
前述の何れの取扱いに関しても、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(20年8月31日付同課事務連絡)で示されていた特例の取扱い(緊急事態宣言が出されている期間等、臨時的取扱いの対象医療機関に該当する期間は、①実績を求める対象とする期間から控除し、同等の期間を遡及して実績を求める、②実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる)は廃止されておらず、この特例により実績を算出することが可能とされているので、届出直し等を考える際には注意が必要である。
これら届出直し、変更届出については、10月18日までに届出書の提出(京都府内医療機関は近畿厚生局京都事務所)があり、同月末日までに要件審査が終えられ受理されたものについては、10月1日に遡って算定することができるとしている。
詳細は協会ホームページで解説しているので、関係医療機関におかれては併せてご参照いただきたい。
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