協会は8月27日、府内の病院を対象に実施した「新型コロナによる施設基準の臨時的取扱いと施設基準管理に係る実態調査」(以下「施設基準実態調査)」)の結果を基に、「『重症度、医療・看護必要度』等コロナ禍における施設基準の特例、経過措置の延長を求める緊急要望書」(以下「緊急要望書」)を取りまとめ、田村憲久厚生労働大臣、中央社会保険医療協議会委員らに提出した。
「施設基準実態調査」は、京都府内の158病院を対象に、8月10日~27日にかけて実施。74病院が回答を寄せ、回収率は47%となった。調査結果からは、コロナ禍は各病院に引き続き影響を与えており、施設基準要件へも引き続き影響を与えていたことが明らかとなった(4-5面関連)。
コロナ禍収束の目途が立たない現状では、少なくとも、現在示されている施設基準の特例や、経過措置期限の延長が継続される必要があり、さらに多くの施設基準においても特例を設ける必要があること。また医療現場への支援や、将来に向けても十分な医療従事者(マンパワー)の確保が必要であること等が示唆されたことから、現在の医療現場では、マンパワーや医療従事者の気持ちの余裕が不足し、コロナ禍の影響で、引き続き平時の施設基準維持が困難な状況にあるとして、後述の5項目の実現を求めて「緊急要望書」を提出した。
一.2020年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」で示された、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の施設基準の特例、および21年3月10日付事務連絡「20年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」で示された経過措置期限の延長について、(さらに)延長すること
一.「緊急事態宣言」発令の有無等にかかわらず、あらゆる施設基準について、コロナ禍が収束しない当面の間は要件を満たしているとみなすこと
一.22年度診療報酬改定は、コロナ禍における施設基準管理の状況をきちんと検証したうえで行い、医療現場に負担がかからないようにすること
一.将来に向けて、有事にも十分対応できるよう、医療従事者(マンパワー)の確保に最大限努めること
一.新型コロナウイルスに係るリスクコミュニケーションをしっかり行い、結果として医療現場の負担軽減、施設基準への影響軽減に資すること
「緊急要望書」は田村厚労大臣ら厚労政務三役、厚労事務次官、中央社会保険医療協議会委員、保険局医療課長に送付した。
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新型コロナウイルス感染症が爆発的に拡がり、「第5波」「医療壊滅」と言われる状況にある中、今回の実態調査にご協力いただいた、京都府内の病院の方々に、心からお礼申し上げます。