保険診療 Q&A 437  PDF

配置医師が行う在宅療養指導管理について

 Q、特養ホームの配置医師をしています。配置医師は在宅療養指導管理料が算定できませんが、糖尿病で自己注射を行っている場合の血糖自己測定器加算も算定できないのでしょうか。
 A、ご指摘の通り、特養ホーム等の配置医師は在宅療養指導管理料を算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算は算定できます。したがって、血糖自己測定加算の要件を満たしている場合は、材料加算である血糖自己測定加算は算定できます。算定漏れにお気を付け下さい。
 なお、特養ホーム等入所後もかかりつけの患者さんの在宅療養指導管理を依頼される場合など、配置医師以外の医師が在宅療養指導管理を行う場合は、特養ホーム等入所者であっても在宅療養指導管理料が算定できます。

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