介護報酬改定における訪問看護計画書・報告書等取扱いの変更について
Q、介護報酬改定で、訪問看護ステーションの理学療法士等が行う場合の訪問看護計画書・報告書等の取扱いが変更されたと聞いたが、これに伴い、訪問看護指示書(別紙様式16)が変更されたのか。
A、変更された。介護保険の訪問看護としてリハビリテーションを指示する場合、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて、1日あたりの分数(20・40・60)および週何回を行うか、具体的に記載するように様式が変更された。21年4月以降、様式を変更する必要がある(21年3月31日以前に指示書を交付している場合、新しい指示書の再交付は不要)。
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