4月からの感染症対策加算等 レセプト略号示される 協会の要望が実る  PDF

 4月から医科外来等感染症対策加算5点が新設され、電子請求の場合の診療行為コードも示された(本紙3095号付録参照)が、手書きでレセプトを作成する医療機関が用いる「略号」が示されていなかった。
 4月上旬から、複数の会員より質問・意見が寄せられ、協会は保団連を通じて厚労省に略号を出すよう要求。保団連は4月12日に厚労大臣に対して要求書を提出した。
 しかし、月の半ばとなっても一向に動きがなかったため、協会は近畿厚生局京都事務所に、電話にて厚労省に対して早急に略号を示すよう働きかけることを求めるとともに、4月15日に厚労省三役、医療課長および同課長補佐に対して要望書「診療報酬請求明細書を手書きで作成している医療機関のために『医科外来等感染症対策実施加算』等、新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時的取扱いの診療報酬点数の『略号』を早急に示して下さい」を提出。さらに、4月20日には倉林明子議員(共、参)を通じて要請を行った結果、厚労省は4月21日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」を事務連絡。書面による請求を行う医療機関では、医科外来等感染症対策加算は「外コ」、乳幼児感染予防策加算は「小コ」の「略号」を使用しても差し支えないとした。会員から寄せられた声を迅速に国に伝えた活動が実った形だ。
 なお、本事務連絡は、本号に「グリーンペーパー」臨時版として同封している。ご参照いただきたい。

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